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建物部分のみに消費税がかかる

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建物部分にのみ消費税がかかる
建物購入時には、土地と建物の二つの要素がありますが、消費税は建物の部分のみに課されることがあります。
消費税とは、事業者が納める税金であり、実際には消費者が支払っている税金です。
事業者が報酬を得るために行う商取引が課税の対象となります。
つまり、商品やサービスを購入する際に消費者が支払う負担額に応じて消費税がかかります。
ただし、非課税取引と呼ばれるものも存在し、こちらには消費税が課されません。
例えば土地の譲渡や貸し付けが非課税取引の一つです。
そのため、建売住宅を購入する際には、土地の部分には消費税が課されず、建物の部分のみに消費税がかかるのです。
また、建物を仲介してもらう場合には仲介手数料が発生しますが、この仲介手数料にも消費税がかかります。
つまり、仲介手数料の上にさらに消費税が付加された金額が買い手に請求されます。
仲介手数料は宅地建物取引業法によって規定されており、上限が設けられています。
ただし、料金は会社や地域によって異なる場合がありますので、事前に担当者に確認することをおすすめします。
具体的な料金や支払い方法について、担当者が詳しく説明してくれるでしょう。
なお、中古の建売住宅を購入する場合は、売主が個人の場合には消費税がかからないことがあります。
そのため、少しでも消費税の負担を減らしたい場合には、中古の建売住宅を検討すると良いでしょう。
なんらかの理由で消費税を抑えたい場合は、売主が個人である中古物件を選ぶと良いです。
参考ページ:建売住宅の消費税|建売住宅を購入する時の消費税ってどうなってる?
不動産売買における消費税の計算方法と個人間取引の免除について詳しく解説します
不動産売買では、通常、消費税は「売主が課税事業者である場合」に加算されますが、個人間取引の場合は消費税が免除されます。
したがって、売主が個人である中古の建売住宅を選ぶことで、消費税を支払う必要がなく、コストを抑えることができます。
具体的な計算方法について説明します。
不動産の物件では、総額(税込価格)が表示されています。
売買契約書を確認すると、消費税の金額が記載されていますが、実際に課税される金額には10%の消費税をかけることができます。
例えば、建売住宅の購入価格が4,000万円とします。
この場合、土地代は非課税となるため、建物代が1,500万円、土地代が2,500万円となります。
従って、消費税は建物代の10%である1,500万円×10%=150万円となります。
売買契約書に物件の総額が記載されていても、土地代と建物代の内訳が分からない場合でも心配ありません。
消費税を求める際には、総額から建物代を差し引くことで計算することができます。