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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明いたします。
・印紙税:不動産の売買契約書にかかる税金であり、収入印紙を貼り付けることで支払います。
税額は契約書に書かれている金額に基づいて変動します。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、なるべく早く売却することがおすすめです。
税率は細かく分かれていますが、1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
売却金額と比べると金額は大きくありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
・仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税:不動産を売却する際に、不動産会社に仲介手数料を支払うことが一般的です。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高いほど仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
ゼータエステート
が名古屋市で特別キャンペーンを行っています。
このキャンペーンでは、売れるまでの間、仲介手数料が半額になります。
さらに、売却する際には、司法書士費用もかかります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担する場合が一般的ですが、一部は売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、残っている住宅ローンを完済して不動産を売却する際に必要な手続きで、1つの不動産につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合、2,000円の支払いが必要です。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。