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空き家特別対策法による増税リスクと対応策

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空き家特別対策法による増税リスクと対応策
平成27年に施行された空き家特別対策法は、増え続ける空き家問題に対処するために制定されました。
この法律によると、所有者が空き家を放置し続けると、思わぬ税金の負担を被る可能性があります。
そこで、増税リスクを詳しく検証し、適切な対応策を考えました。
まず、増税のリスクとなるのは固定資産税です。
固定資産税は地方自治体が課税し徴収する税金であり、家屋、土地、償却資産が課税対象となります。
所有者は納税義務者とされ、市町村からは年度の初めに納税通知が送られます。
通常、土地または建物の評価額に1.4%を乗じた金額が固定資産税として課されます。
しかし、固定資産税にはいくつかの優遇措置があります。
例えば、住宅に対する負担軽減措置があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税が6倍になる事がある!詳しく解説!
居住用不動産は生活に欠かせない資産であり、国民の生活安定を促進するため、いくつかの課税上の配慮が行われています。
例えば、小規模な住宅用地(敷地面積が200㎡以下の場合)は固定資産税が1/6まで軽減されます。
また、店舗を兼ねた住宅の場合、店舗部分の床面積が全体の1/2以下であれば、敷地全体が軽減対象となります。
さらに、居住条件に関しては、その住宅に実際に住んでいるかどうかは重要ではありません。
敷地上に住宅が建っている限り、軽減対象とされます。
一方、一般の住宅用地(敷地面積が200㎡を超える部分)に対する軽減措置も存在します。
この場合は固定資産税が1/3まで軽減されます。
店舗を兼ねた住宅の取り扱いや居住条件については、小規模住宅用地と同じく適用されます。
ただし、建物の床面積の10倍までという敷地面積の上限が設けられています。
以上、空き家特別対策法による増税リスクと対応策について詳しく説明しました。
所有者はこれらの優遇措置を活用することで、固定資産税の負担を軽減することができます。
空き家問題に関心を持っている方は、法律の詳細を確認し、適切な対応策を検討してください。